ホーム > 事業内容 > 漏えい対策

Business 事業内容

漏洩対策

有害物質の漏えい対策事例のご紹介


有害物質の漏えい対策に関連する事例はこちらから

水質汚濁防止法とは

◆ 有害物質(※1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

◆ 有害物質を含む水の地下への浸透・漏洩等を防止できる材質・構造とし、漏洩があった場合に漏洩を確認できる構造とする事とあります。

◆ 対象:有害物質を扱っている事業所及び工場や施設

(※1)規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定されるカドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の全28項目(平成25年6月現在)です。

対象有害物質28品目

水濁法改定に伴う対象範囲

施設本体 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の本体
配管等(施設に付帯する設備) 配管、継手類、バルブ類、フランジ類、ポンプ類
排水溝等 排水溝、排水升(ます)、排水ポンプ等の排水系等設備
床面 コンクリートやタイル等(浸透防止材料による構造)VOCや酸性・アルカリ性(溶液等床面の腐食の恐れがある場合は耐性・不浸透性のある材料で被覆)
防液堤等 防液堤の他、側溝や溜升(ます)、受け皿等、想定流量分の流出を防止出来る構造であれば良いポンプ設備や吸収マットの活用も検討可能
環境省ホームページ -水質汚濁防止法の改正について
改正水質汚濁防止法に係るQ&A集