水質汚濁防止法が改定されました。
対策が必要です!
平成27年5月31日まで!
(既設に関しての猶予期間)
防液堤・ピット | 配管設備に於ける防液堤の劣化の補修、流体に合わせた各種ライニングも行います。 ◆ 関連事例 >> [AB-20] 老朽化したコンクリートピットを短期間で補修! >> [FB-7] 安全かつ清掃の作業性向上に―地下タンクFRPライニング |
タンク | 薬液タンクの腐食や経年劣化による補修、ライニング、新設工事請けたまわります。 ◆ 関連事例 >> [AB-18] 原料設備の劣化によるトラブルを無くし安定操業に貢献! |
埋設管 | みえない埋設管の調査から施工まで一括で受けさせていただきます。 ◆ 関連事例 >> [AB-38] 埋設配管をファイバースコープ診断 地下水汚染を防ぎます! |
ポンプ | 漏れによるオーバーホール(分解整備作業)は勿論、シール部の改善や摩耗箇所への効果的な表面処理をご提案いたします。 ◆ 関連事例 >> [MB-1] 特殊なメカニカルシールでメンテナンス頻度の軽減・長寿命化・シール性の向上 >> [HB-12] ポンプを分解せずに取付け可能―2分割メカニカルシール >> [HB-33] 溶射で、ポンプ内の肉盛再生と長寿命化! |
◆ 有害物質(※1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
◆ 有害物質を含む水の地下への浸透・漏洩等を防止できる材質・構造とし、漏洩があった場合に漏洩を確認できる構造とする事とあります。
◆ 対象:有害物質を扱っている事業所及び工場や施設
(※1)規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定されるカドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の全28項目(平成25年6月現在)です。
施設本体 | 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の本体 |
配管等(施設に付帯する設備) | 配管、継手類、バルブ類、フランジ類、ポンプ類 |
排水溝等 | 排水溝、排水升(ます)、排水ポンプ等の排水系等設備 |
床面 | コンクリートやタイル等(浸透防止材料による構造)VOCや酸性・アルカリ性(溶液等床面の腐食の恐れがある場合は耐性・不浸透性のある材料で被覆) |
防液堤等 | 防液堤の他、側溝や溜升(ます)、受け皿等、想定流量分の流出を防止出来る構造であれば良いポンプ設備や吸収マットの活用も検討可能 |